槙の木 施設概要

施設種別 共同生活援助施設 (外部サービス利用型)
設立年月日 平成10年10月1日 (旧 : 知的障がい者地域生活援助事業)
定員数 全8名
施設面積 A棟 122.14㎡ / B棟 99.77㎡
施設構造 A棟木造セメント瓦葺2階建 / B棟木造セメント瓦葺平家建
TEL / FAX 0944-63-2800 / 0944-63-2801
住所 福岡県みやま市瀬高町本郷1352番地1

槙の木 サービス内容

■ 外部サービス利用型共同生活援助 【 定員 : 8名 】

障がいのある方に対して、主に夜間において共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他日常生活上の援助を行います。孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体 ・ 精神状態の安定などが期待されます。

1日の流れ

7:00 起床
8:00 ~ 8:30 朝食 ・ 出勤
16:00 ~ 帰宅 ・ 自室清掃 ・ 洗濯物整理 ・ 食事手伝い ・ 配膳手伝い
18:00 ~ 夕食 ・ 食後片付け (当番制)
19:00 ~ 入浴 ・ 自由時間 ・ 就寝

槙の木 ご利用料金

(単位 : 円)

家賃1ヶ月 20,000
水道光熱費1ヶ月 10,000
食事代1日 700 (朝 ・ 夕)

※特定障がい者特別給付制度により、家賃に10,000円の補助があります。

槙の木 ご利用までの流れ

1 . 相談 ・ 申請

お住いの市町村の障がい福祉担当窓口や相談支援事業者に相談します。サービスの利用を希望する場合は、市町村の障がい福祉担当窓口に申請します。

2 . 施設説明と作業見学又は面接

槙の木へお越し頂き、施設見学と説明をいたします。

3 . 利用申請認定調査利用意向の確認

お住まいの市町村の障がい福祉担当窓口へ利用申請をします。障がい福祉サービスを利用するには 「障がい福祉サービス受給者証」が必要になります。利用できるサービスの内容 ・ 期間 ・ 利用料金負担上限月額などが記載されています。お住まいの市町村へ申請後、調査 ・ 審査 ・ 判定などが行われた後、交付されます。

4 . 「サービス等利用計画書」の作成

福祉サービスを利用する場合、目標などを定めた計画 (サービス等利用計画案) を作成する必要があります。この作成は、特定相談支援事業者 (計画相談支援) に依頼することができます。 (無料)

5 . 「サービス等利用計画書」の提出

お住まいの市町村の障がい福祉担当窓口へ作成したサービス等利用計画案を提出します。

6 . 「個別支援計画書」の作成

ご本人 (または代理人の方) と一緒に槙の木が個別の支援計画書を作成します。

7 . 支給決定福祉サービスの受給者証交付

上記により、市町村より支給決定、交付がなされます。

8 . サービス利用の開始

申請者は槙の木と契約を結び、槙の木でのサービス利用を開始します。サービスの質や内容等については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて見直しを行います。

リーフ 施設概要

事業種別 特定相談支援事業 (計画相談支援)
設立年月日 平成28年8月1日
TEL / FAX 0944-32-8088 / 0944-63-2801

リーフ サービス内容

■ サービス利用支援

– ひとりひとりに合ったサービスを効果的に利用するためにマネジメントを行うサービス –
障がい福祉サービスの利用申請時の「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡調整、「サービス等利用計画」の作成を行います。このサービスでは、障がいのある方の意思や人格を尊重し、常にご本人の立場で考え、障がいのある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。

対象者
障がい福祉サービスの申請、変更の申請に係る方、地域相談支援の申請に係る方

サービスの内容
1 . 障がいのある方の心身の状況、置かれている環境、障がい福祉サービスの利用に関する意向、その他の事情を勘案し、利用するサービスの種類や内容を記載した「サービス等利用計画案」の作成。
2 . 支給決定後の障がい福祉サービス事業者等との連絡調整。
3 . 支給決定されたサービスの種類や内容、担当者等を記載した「サービス等利用計画」の作成。

■ 継続サービス利用支援

– 利用したサービスのチェックと見直しを行うサービス –
作成された「サービス等利用計画」が適切かどうかモニタリング (効果の分析や評価) し、必要に応じて見直しを行います。このサービスでは、サービス利用支援と同様、障がいのある方の意思や人格を尊重し、常にご本人の立場で考え、障がいのある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。

対象者
指定特定相談支援事業者が提供したサービス利用支援により「サービス等利用計画」が作成された支給決定障がい者等または地域相談支援給付決定障がい者。
※ 指定特定相談支援事業者以外の者がサービス等利用計画案を作成した場合については継続サービス利用支援の対象外となります。

サービスの内容
1 .「サービス等利用計画」の利用状況の検証 (モニタリング)
2 .「サービス等利用計画」の変更および関係者との連絡調整。
3 . 新たな支給決定が必要な場合の申請の勧奨。

■ 研修修了者常駐

本センターは強度行動障害支援者養成研修(実践研修)等を修了した相談支援専門員を配置しています。
修了者:尾藤 春美(平成29年度修了)

リーフ ご相談窓口

■ ご相談窓口

障がい者計画相談支援センター リーフ (山門清光園内)
TEL : 0944-32-8088
FAX : 0944-63-2801
E-MAIL : leaf@hongo-fukushikai.com
担当:尾藤 (びとう)

■ 受付時間

9時 ~ 16時 (月曜日 ~ 金曜日)
※ 土曜日 ・ 日曜日 ・ 祝日 ・ お盆 ・ 年末年始除く

■ ご利用料金

サービス利用支援 : 無料
継続サービス利用支援 : 無料

リーフ ご利用までの流れ

障がい福祉サービスを利用するには、サービス等利用計画の作成が必要となります。

1 . 市町村へ申請

お住まいの市町村の障がい福祉担当窓口へ福祉サービス利用の申請を行います。

2 . ご相談 ・ ヒアリング

お困りのことや日々の生活のこと、将来の目標や課題などを聞かせていただきながら、アセスメントを行います。

3 .「サービス等利用計画案」の作成 ・ 提出

アセスメントをもとに「サービス等利用計画案」を作成し、お住まいの市町村の障がい福祉担当窓口に提出します。

4 . 受給者証の発行

お住まいの市町村の障がい福祉担当窓口から支給の決定を受けます。障がい福祉サービス受給者証が発行されます。

5 . 担当者会議実施

サービス担当者会議 (ケアカンファレンス) をご自宅又は事業所にて実施いたします。

6 . 「サービス等利用計画」 の作成 ・ 提出

「サービス等利用計画」を作成して、お住まいの市町村に提出します。

7 . サービスの開始

障がい福祉サービス利用開始となります。

8 . モニタリングの実施

障がい福祉サービス利用開始後は、定期的なサービス利用状況の確認 (モニタリング) を行い、必要に応じて「サービス等利用計画」の見直しを行います。

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